ANAとEC261/UK261
ANA ヨーロッパ便 欠航・遅延 EC261補償申請 — 完全ガイド2026
ANA(全日空)のヨーロッパ便で欠航・遅延が起きた場合でも、出発空港と実運航会社によってはEC261/UK261の補償対象になります。特にフランクフルト、ミュンヘン、パリ、ブリュッセル、ウィーン、ロンドンから日本へ戻る便は、最大€600または£520の定額補償を確認すべきケースです。
ANA利用者向けに、EU発便、日本発便、ロンドン発便、Star Allianceコードシェア、Operating Carrierの判定まで整理した日本語ガイドです。
ご相談の開始
この記事を読みながら、そのままケース確認へ進めます
エールフランスの欠航・遅延がご自身の状況に近い場合は、下のフォームから便名、日付、ルート、通知内容をお送りください。初期確認は日本語で進められます。
- EC261またはUK261の対象可能性を確認
- 受任可能なケースは初期費用なし
- 入力後も記事に戻って手順を確認できます
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まず結論:ANAでも「ヨーロッパ発」と「実運航会社」を確認
ANAは日本の航空会社ですが、EU加盟国の空港を出発するANA運航便はEC261の対象になり得ます。乗客の国籍や航空券を購入した国ではなく、出発空港、実運航会社、欠航・遅延の原因が重要です。
一方、日本を出発してヨーロッパへ向かうANA運航便は、通常EC261の補償対象外です。ロンドン線も同様に、ANA運航の日本発LHR行きは慎重に対象外として見ますが、LHR発東京行きはUK261の対象になり得ます。
ANA案件の核心
お客様のANA便を2分で確認
便名、日付、出発空港、Operating Carrier、ANAまたは提携会社からの通知をお送りください。対象になり得るか日本語で確認します。
ANAヨーロッパ主要路線と補償の見方
ANA公式の国際線情報では、2026年のロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、ブリュッセル、ウィーン、ミラノ、ストックホルムなどの運航が案内されています。スケジュールと機材は日付により変わるため、最終確認は予約画面と運航情報で行ってください。
| 路線 | 主な便名 | 機材メモ | 補償の見方 |
|---|---|---|---|
| 東京(羽田)→ ロンドン(LHR) | NH211 | 777-300ER中心 | ANA運航の日本発便は通常UK261/EC261対象外 |
| ロンドン(LHR)→ 東京(羽田) | NH212 | 777-300ER中心 | UK261対象になり得ます |
| 東京(羽田)→ パリ(CDG) | NH215 | 日付により変動 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| パリ(CDG)→ 東京(羽田) | NH216 | 日付により変動 | EC261対象になり得ます |
| 東京(羽田)→ フランクフルト(FRA) | NH203 / NH223 | 日付により変動 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| フランクフルト(FRA)→ 東京(羽田) | NH204 / NH224 | 日付により変動 | EC261対象になり得ます |
| 東京(羽田)→ ミュンヘン(MUC) | NH217 | 日付により変動 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| ミュンヘン(MUC)→ 東京(羽田) | NH218 | 日付により変動 | EC261対象になり得ます |
| 東京(成田)→ ブリュッセル(BRU) | NH231 | 787-9中心 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| ブリュッセル(BRU)→ 東京(成田) | NH232 | 787-9中心 | EC261対象になり得ます |
| 東京(羽田)→ ウィーン(VIE) | NH205 | 787-9中心 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| ウィーン(VIE)→ 東京(羽田) | NH206 | 787-9中心 | EC261対象になり得ます |
| 東京(羽田)→ ミラノ(MXP) | NH207 | 運航日限定 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| ミラノ(MXP)→ 東京(羽田) | NH208 | 運航日限定 | EC261対象になり得ます |
| 東京(羽田)→ ストックホルム(ARN) | NH221 | 運航日限定 | ANA運航の日本発便は通常EC261対象外 |
| ストックホルム(ARN)→ 東京(羽田) | NH222 | 運航日限定 | EC261対象になり得ます |
EC261/UK261が適用される条件
| ケース | 例 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| EU加盟国出発のANA運航便 | CDG/FRA/MUC/BRU/VIE/MXP/ARN → 日本 | 航空会社が日本企業でも、EU空港を出発する便はEC261の対象です。 |
| 日本発のANA運航便 | 東京 → パリ、フランクフルト、ミュンヘンなど | ANAはEU航空会社ではないため、通常EC261の補償対象外です。 |
| 英国出発のANA運航便 | ロンドンLHR → 東京 | UK261の対象になり得ます。長距離便では最大£520を確認します。 |
| 日本発ロンドン行きANA運航便 | 東京 → LHR | ANA運航の日本発便は通常UK261/EC261対象外として慎重に確認します。 |
| Star Allianceコードシェア | NH便名でLH/OS/LX/UA運航など | 便名ではなくOperating Carrierと出発空港で判断します。 |
EC261で重要なのは、EU域内から出発する便は航空会社国籍を問わないことです。一方、EU外からEUへ向かう便は、原則として実運航会社がEU航空会社である場合に対象となります。日本発のANA運航便が対象外になりやすい理由はこの点です。
UK261では英国発の便が中心になります。ANAのロンドンLHR発東京行きで欠航・長時間遅延があった場合は、英国のルールで£520カテゴリを確認します。
EU発か、UK発か、コードシェアかを確認
ANA便名でもLHやOSが実運航している場合があります。請求先を間違える前に、搭乗券の表示を確認しましょう。
補償金額:日本行きの欧州発便は多くが長距離カテゴリ
補償額は航空券価格や座席クラスではなく、距離と到着遅延・欠航条件で決まります。ANAの欧州発日本行き直行便は3,500kmを大きく超えるため、EC261では€600カテゴリです。
| 路線 | 距離の目安 | 補償カテゴリ |
|---|---|---|
| パリCDG → 東京 | 約9,700km | €600 |
| フランクフルトFRA → 東京 | 約9,300km | €600 |
| ミュンヘンMUC → 東京 | 約9,500km | €600 |
| ブリュッセルBRU → 東京 | 約9,500km | €600 |
| ウィーンVIE → 東京 | 約9,100km | €600 |
| ロンドンLHR → 東京 | 約9,600km | UK261で最大£520 |
| EU域内のLH/OS/LXコードシェア | 距離により変動 | €250または€400が多い |
ビジネスクラスでも定額補償は距離基準
ANA特有の注意点:Star Allianceコードシェア
ANA案件で最も間違いやすいのは、予約上の便名と実際の運航会社が異なるケースです。EC261では、原則として運航を行った、または行う予定だった航空会社が補償責任を負います。
| パターン | 見分け方 | 請求先 |
|---|---|---|
| ANAで予約、LHが実運航 | NH便名でもOperating CarrierがLufthansa | LHに請求。ドイツの調停・裁判ルートを確認します。 |
| LHで予約、ANAが実運航 | LH便名でもOperating CarrierがANA | ANAに請求。EU発か日本発かを確認します。 |
| ANAで予約、OS/LXが実運航 | ウィーン、チューリッヒ経由など | AustrianまたはSWISSが請求先になり得ます。 |
| ANAで予約、UAが実運航 | 米国経由の旅程など | EU/UK出発か、米国区間かで適用ルールが変わります。 |
| 同一予約の乗り継ぎ | 欧州内区間 + 日本行き | 最終目的地、遅延区間、実運航会社をまとめて確認します。 |
実運航会社がLufthansaの場合は、ルフトハンザ補償ガイドも確認してください。LH案件ではドイツの調停機関やフランクフルトの裁判所ルートが問題になることがあります。
欠航・遅延が起きた時に保存するもの
| Step | 保存するもの | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | Operating Carrier | 搭乗券、eチケット、予約詳細で実運航会社を確認します。NH便名だけで判断しません。 |
| 2 | 欠航・遅延通知 | ANA、LH、OS、LXなどから届いたメール、SMS、アプリ通知を保存します。 |
| 3 | 原因の説明 | 機材、乗務員、天候、ATC、空港制限など、航空会社の説明をそのまま記録します。 |
| 4 | 到着時刻 | 到着ゲートまたはドアオープン時刻を確認し、3時間以上の遅延か判断します。 |
| 5 | 追加費用 | 食事、宿泊、交通、通信費、代替交通の領収書を保存します。 |
補償対象になりやすい原因
- 通常の機材トラブル、整備上の不具合、
- 航空会社内部の乗務員繰り・スケジューリング、
- ANAまたは実運航会社側の運航管理問題、
- オーバーブッキングや不当な搭乗拒否。
対象外になりやすい原因
- 空港閉鎖につながる極端な天候、
- 航空管制(ATC)ストライキや空域制限、
- 保安上・政治上の緊急事態、
- 14日以上前に条件を満たす形で通知された欠航。
ANAへの請求テンプレート
実際の送付先はANA公式お問い合わせ窓口またはカスタマーサポートで確認してください。コードシェアの場合は、まずOperating CarrierがANAかどうかを確認します。
[お客様のお名前] [ご住所] [メールアドレス] [日付] 全日本空輸株式会社 カスタマーサポート 御中 件名:EC261/2004に基づく補償請求 PNR:[予約番号] 便名:[NH便名] 実運航会社:[Operating Carrier] 搭乗日:[日付] 区間:[出発地] → [到着地] ご担当者様 [年月日]、貴社運航便 [便名]([出発地]→[到着地])が [欠航 / 到着時刻でX時間遅延]いたしました。 本便はEU加盟国([国名])の空港を出発する便であり、 Regulation (EC) No 261/2004 の適用対象と考えております。 EC261第7条に基づき、フライト距離[距離]kmに対応する 補償金€[250/400/600]を請求いたします。 貴社が特殊事情を主張される場合は、具体的な原因、当該便への影響、 および合理的措置を尽くしても欠航・遅延を避けられなかった根拠を 書面でご提示ください。 本書面到着後14日以内に、以下の口座へお支払いください。 口座名義:[お名前] 銀行名:[銀行名] IBAN:[IBAN] SWIFT/BIC:[BIC] 期限内に回答または支払いがない場合、出発国の国家執行機関、 調停機関、または裁判所での手続きを検討いたします。 よろしくお願いいたします。 [お名前]
専門スタッフがANA補償請求をサポート
ANAまたは提携会社からの欠航・遅延通知、便名、Operating Carrier、到着時刻、領収書をお送りください。
拒否された場合:NEB・調停・裁判所
ANAまたは実運航会社が支払いを拒否した場合、出発国の国家執行機関(NEB)や調停機関を検討します。EU発便なら出発国、英国発便なら英国の制度を中心に考えます。
| 出発空港 | 国 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| パリCDG | フランス | DGAC / フランス当局 |
| フランクフルトFRA | ドイツ | LBA、または消費者調停機関 |
| ミュンヘンMUC | ドイツ | LBA、または消費者調停機関 |
| ウィーンVIE | オーストリア | apf |
| ブリュッセルBRU | ベルギー | BCAA / Denied Boarding Authority |
| ロンドンLHR | 英国 | UK CAA / ADR |
| コードシェアで他EU空港発 | 出発国 | 出発国のNEBを確認 |
裁判上の期限はEU共通ではありません。フランス発なら5年、ドイツやオーストリア発なら3年、英国UK261なら6年がよく問題になります。ベルギー発など短い期限が論点になりやすい国では、早めに証拠を揃えて動くことが重要です。
FAQ:ANAヨーロッパ便とEC261
1. ANA便はEC261の対象になりますか?
ANA便がEU加盟国の空港を出発する場合、航空会社が日本企業でもEC261の対象になり得ます。CDG発NH216、FRA発NH204/NH224、MUC発NH218、BRU発NH232、VIE発NH206などは個別確認の対象です。
2. 東京→ミュンヘンのNH217便が遅延しました。EC261対象ですか?
ANAが実際に運航する東京発ミュンヘン行きは、通常EC261の対象外です。EU外からEUへ向かう便では、実運航会社がEU航空会社である場合に対象となり得ます。
3. ミュンヘン→東京のNH218便が欠航しました。補償はもらえますか?
ミュンヘンMUC出発のANA運航便はEC261の対象になり得ます。短期通知の欠航や到着3時間以上の遅延で、航空会社側の管理可能な原因なら€600カテゴリを確認します。
4. NH便番号でLH運航のコードシェア便は誰に請求しますか?
実運航会社に請求します。NH便名でもOperating CarrierがLufthansaなら、請求先は原則LHです。搭乗券とeチケットのOperating Carrier欄を確認してください。
5. ロンドンLHR発のNH212便はUK261対象ですか?
ロンドンLHR発東京行きのANA運航便はUK261の対象になり得ます。長距離便では最大£520の補償カテゴリを確認します。日本発LHR行きは通常対象外として見ます。
6. ANAからマイルやバウチャーを提示されました。現金補償は残りますか?
マイルやバウチャーがEC261の現金補償の代替になるには、乗客の明確な同意が必要です。full and final settlementのような文言に署名する前に、現金請求を残すか確認してください。
7. 何年前のANA便まで請求できますか?
裁判上の期限は国ごとに異なります。フランスでは5年、ドイツやオーストリアでは3年、英国UK261では6年がよく問題になります。ベルギー発など短い期限が論点になりやすい国は早めの確認が必要です。
8. ANAの機材変更でビジネスからエコノミーになりました。対象ですか?
ダウングレードはEC261第10条の対象になり得ます。欠航・遅延の€600補償とは別に、航空券価格の一部払い戻しが問題になります。
9. ANAビジネスクラスでも補償は€600までですか?
EC261第7条の定額補償は座席クラスではなく距離で決まります。長距離便では通常€600が上限です。ただしダウングレードや追加費用の払い戻しは別に確認します。
10. ClaimWingerはStar Allianceコードシェアも対応できますか?
受任可能な案件では、Operating Carrierの判別、ANA/LH/OS/LXなどへの請求、NEBや調停機関へのエスカレーションを日本語で整理します。
参考資料
本ガイドは ANA国際線ルート情報、 ANA Group FY2026 schedule announcement、 Regulation (EC) No 261/2004、 C-549/07 Wallentin-Hermann、 UK CAAの遅延・欠航情報をもとに作成しています。