ルフトハンザとEC261

ルフトハンザ ストライキ・欠航 補償請求 — 日本人完全ガイド2026

ルフトハンザ(LH)やVerdi、パイロット組合のストライキでフライトが欠航・遅延した場合でも、すぐに「補償なし」と判断する必要はありません。自社従業員ストライキなら、EC261により最大€600の補償を請求できる可能性があります。

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エールフランスの欠航・遅延がご自身の状況に近い場合は、下のフォームから便名、日付、ルート、通知内容をお送りください。初期確認は日本語で進められます。

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結論:Verdiでも「誰のストライキか」が決め手です

「ルフトハンザのストライキ」と報道されていても、補償判断では細かい確認が必要です。ルフトハンザの自社従業員が労働条件や賃金をめぐってストライキした場合と、航空管制、空港保安、外部委託先のストライキでは扱いが異なります。

自社従業員ストライキで欠航した便、または最終目的地への到着が3時間以上遅れた便では、EC261/2004第7条に基づく€250、€400、€600の定額補償を確認する価値があります。欠航通知が14日以上前だった場合、または外部ストライキが直接原因だった場合は結論が変わります。

ストライキの種類実務上の見方
LH自社従業員のストライキVerdiに加入する地上スタッフ、ルフトハンザ雇用の一部サービス職、Vereinigung Cockpitのパイロット、客室乗務員など。補償対象となる可能性があります。C-28/20 Airhelp v SASにより、自社従業員ストライキは通常「特殊事情」とは扱われません。
航空管制・空港保安など外部ストライキDFS(ドイツ航空管制)、空港保安検査、空港運営会社、外部ハンドリング会社など。定額補償は難しくなることがあります。ただし払い戻し、代替便、食事・ホテル等のケアは別に確認できます。
複合的な混乱Verdiストライキ、機材繰り、FRA混雑、ATC制限が同じ日に重なるケース。航空会社の標準回答だけで判断せず、実際にどの原因がご自身の便を止めたのかを確認します。

LHのストライキ欠航が対象か確認したい場合

便名、搭乗日、ルート、航空会社からの通知をお送りください。日本語で初期確認します。

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法的根拠:中心はC-28/20 Airhelp v SAS

EU司法裁判所は2021年3月23日のC-28/20 Airhelp v SASで、航空会社の自社従業員が労働条件や賃金をめぐって行うストライキは、通常EC261第5条第3項の「特殊事情」には該当しないと判断しました。

この考え方はルフトハンザにも重要です。労使関係は航空会社の通常業務に含まれ、航空会社は交渉や運航計画を通じて一定の影響を及ぼせます。そのため、LHが単に「ストライキだから不可抗力」と書いても、具体的な立証なしに補償を拒否できるとは限りません。

BGH判例の扱いに注意

日本語の解説で「BGH X ZR 35/12」をLHストライキ補償の根拠として挙げる例がありますが、これは安全な引用ではありません。古いドイツ判例にはストライキを特殊事情寄りに扱ったものもあるため、本ガイドではC-28/20とEC261本文を中心にしています。

日本人乗客に多いLH路線と補償額

フランクフルトは日本から欧州各地へ乗り継ぐ主要ハブです。EC261の補償額は航空券代ではなく距離で決まり、東京-フランクフルトのような長距離路線では通常€600が基準になります。

路線距離の目安補償額
東京(羽田/成田)→ フランクフルト(LH運航)約9,300km€600
フランクフルト → 東京(羽田/成田)約9,300km€600
ミュンヘン → 東京約9,400km€600
フランクフルト → パリ約480km€250
フランクフルト → マドリード約1,420km€250
フランクフルト → リスボン約1,870km€400
フランクフルト → ニューヨーク約6,200km€600

コードシェアで迷いやすいポイント

EC261では、便名よりも実際に運航した航空会社が重要です。LH運航便であれば東京発ドイツ行きも対象になり得ます。一方、東京発でANAやJALが実際に運航するLHコードシェア便は、EU外からEUへ向かう非EU航空会社便として対象外になりやすいです。逆にフランクフルト発なら、ANA運航でもEU出発便として対象になり得ます。

請求手順:日本からでも進められます

Step行動ポイント
1運航会社を確認LH便名でもANA/JAL運航のコードシェアがあります。搭乗券の「operated by」を確認します。
2ストライキ主体を確認Verdi、Vereinigung Cockpit、UFO、DFS、空港保安など、誰のストライキかを分けます。
3EC261条件を確認欠航通知が14日未満か、最終目的地への到着が3時間以上遅れたかを確認します。
4書面で請求EC261第7条とC-28/20を引用し、€250/€400/€600の根拠を明記します。
5拒否なら調停・裁判を検討Schlichtung Reise & Verkehr(旧söp)やドイツのAmtsgerichtルートを検討します。

ルフトハンザへの請求は、英語またはドイツ語の書面が実務上スムーズです。日本語だけで送るより、EC261第7条、C-28/20、フライト距離、欠航通知日または到着遅延時間を明確に書く方が処理されやすくなります。

2か月ルールに注意

Lufthansaの案内では、調停機関へ進む前に航空会社へ連絡し、2か月返答がない場合、または対応に不満がある場合にSchlichtung Reise & Verkehrを利用できます。期限が近い案件では、調停だけに頼らず時効も確認してください。

申請テンプレート

以下は、LH自社従業員ストライキが原因と考えられる欠航・長時間遅延向けの基本文面です。便名、PNR、日付、口座情報はご自身の情報に置き換えてください。

[お客様のお名前]
[ご住所]
[メールアドレス]
[日付]

Lufthansa Customer Relations 御中

件名:EC261/2004に基づく補償請求
PNR:[予約番号]
便名:[LH便名]
搭乗日:[日付]
区間:[出発地] → [到着地]

ご担当者様

上記の便は、貴社従業員のストライキにより
[欠航 / 最終目的地にX時間遅れて到着]しました。

EC261/2004第7条に基づき、フライト距離に応じた
[€250 / €400 / €600]の補償を請求いたします。

貴社がストライキを「特殊事情」と主張される場合でも、
EU司法裁判所 C-28/20 Airhelp v SAS(2021年3月23日)は、
航空会社の自社従業員による労働条件関連のストライキは
通常EC261第5条第3項の特殊事情に該当しないと判断しています。

本書面到着後14日以内に、以下の口座へお支払いください。

口座名義:[お名前]
銀行名:[銀行名]
IBAN:[IBAN]
SWIFT/BIC:[BIC]

期限内に回答または支払いがない場合、Schlichtung Reise & Verkehr
への申し立て、および必要に応じた法的手続きを検討いたします。

よろしくお願いいたします。

[お名前]

英語・ドイツ語の文面が必要な場合

ClaimWingerが航空会社向けの請求文、拒否への反論、調停向け説明を整えることができます。

日本語で相談する

拒否された場合:ドイツの進め方

手続使いどころ
ルフトハンザへ再請求「ストライキ」だけの拒否には、具体的な原因、対象便への影響、回避措置の説明を求めます。
Schlichtung Reise & Verkehr e.V.(旧söp)Lufthansaが案内しているドイツの消費者向け調停機関です。消費者は無料で利用でき、通常は先に航空会社へ連絡している必要があります。
Amtsgericht(ドイツ地方裁判所)支払いを強制したい場合の最終ルートです。FRA、被告所在地、契約条件、国際裁判管轄で正しい裁判所を確認します。

ドイツの時効

ドイツ法ではBGB §195の標準時効が3年です。BGB §199により、通常は請求が発生し、相手方を知った年の年末から進行します。たとえば2026年の便なら、単純化すると2029年末が一つの目安になります。ただし国際案件や中断・停止の扱いは個別に確認してください。

裁判所は必ずFrankfurt-Höchstとは限りません

ルフトハンザ案件ではフランクフルトが重要な実務拠点ですが、正しい裁判所はFRA発着か、被告所在地か、契約条件か、国際裁判管轄かで変わります。公開前の請求文では「Amtsgericht Frankfurt-Höchstに必ず提訴」と断定せず、現地代理人に確認する方が安全です。

ClaimWingerを使うべきケース

単純なケースで、LHが自社従業員ストライキを認めており、英語またはドイツ語で請求できる場合は、ご自身で進めることも可能です。一方、標準的な拒否を受けた、家族全員分をまとめたい、FRA乗り継ぎやコードシェアが絡む、調停やドイツ語対応が不安という場合は、専門サポートの価値が高くなります。

ClaimWingerは成功報酬30%に基づき、受任可能なケースでは初期費用なしで進めます。料金の詳細は料金ページをご確認ください。

FAQ:ルフトハンザ ストライキ補償

1. Verdiストライキで本当に補償を請求できますか?

ルフトハンザの自社従業員によるストライキで欠航または到着3時間以上の遅延が起きた場合、EC261の補償対象となる可能性があります。重要なのはVerdiという名前だけでなく、実際に誰が雇用主で、何が便を止めたかです。

2. 航空管制(DFS)ストライキの場合はどうなりますか?

DFSなど航空管制は航空会社の外部組織です。そのため定額補償は難しいことがあります。ただし、払い戻し、代替便、食事、ホテル、通信手段などの権利は別に残ります。

3. 東京発フランクフルト行きのLH便もEC261対象ですか?

LHが実際に運航する東京発ドイツ行きは、EU航空会社がEU外からEUへ到着する便としてEC261の対象になり得ます。ANAやJAL運航のコードシェア便は別判断です。

4. ANA運航のLHコードシェア便はどう扱われますか?

EC261では便名より実際の運航会社が重要です。東京発でANA運航の場合は対象外になりやすい一方、フランクフルト発のANA運航便はEU出発便として対象になり得ます。

5. ドイツでは何年前の便まで請求できますか?

ドイツ民法BGB §195の標準時効は3年で、通常はBGB §199により請求が発生し、相手方を知った年の年末から進行します。古い案件は個別確認が必要です。

6. BGH X ZR 35/12を請求書に書くべきですか?

LHストライキ補償の主な根拠としては推奨しません。ストライキでは古いドイツ判例に航空会社寄りの判断もあるため、請求文はC-28/20 Airhelp v SASとEC261第7条を中心に組み立てる方が安全です。

7. FRAで乗り継ぎ便が欠航した場合も補償対象ですか?

一つの予約で最終目的地に3時間以上遅れて到着した場合、FRAでの乗り継ぎ便欠航でも対象になり得ます。別々の航空券では各区間を分けて判断します。

8. ClaimWingerはドイツ語の対応もできますか?

はい。日本語でご相談いただき、必要に応じて英語・ドイツ語でルフトハンザ、調停機関、現地代理人向けの文面を整えます。