エールフランスとEC261
エールフランス ストライキ・欠航 補償請求 — 日本人完全ガイド2026
エールフランス(AF)のパイロット、客室乗務員、地上スタッフのストライキで欠航・遅延が発生した場合でも、すぐに「補償なし」と決める必要はありません。EU司法裁判所はC-28/20 Airhelp v SASで、航空会社の自社従業員ストライキは通常「特殊事情」に該当しないと判断しました。
日本人旅行者向けに、AFストライキ、東京-パリ路線、コードシェア、DGAC申し立て、必要書類を整理した実務ガイドです。
ご相談の開始
この記事を読みながら、そのままケース確認へ進めます
エールフランスの欠航・遅延がご自身の状況に近い場合は、下のフォームから便名、日付、ルート、通知内容をお送りください。初期確認は日本語で進められます。
- EC261またはUK261の対象可能性を確認
- 受任可能なケースは初期費用なし
- 入力後も記事に戻って手順を確認できます
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結論:ストライキの種類で結果が変わります
「ストライキだから補償は出ない」という説明は正確ではありません。重要なのは、ストライキを行った人がエールフランスの自社従業員なのか、航空管制官や空港スタッフなど外部の人なのかです。自社従業員の労働条件をめぐるストライキは、航空会社の通常の運営リスクに近いものとして扱われます。
そのため、AF従業員ストライキで欠航した便、または最終目的地への到着が3時間以上遅れた便では、EC261/2004第7条に基づく€250、€400、€600の補償を確認する価値があります。通知が14日以上前に届いていた場合や、外部の航空管制ストライキだった場合は結論が変わります。
最初に確認する3点
AFの欠航・遅延が対象か確認したい場合
便名、日付、出発地・到着地、航空会社からの通知をお送りください。日本語で初期確認します。
法的根拠:C-28/20 Airhelp v SAS
2021年3月23日、EU司法裁判所はC-28/20 Airhelp v SASにおいて、航空会社の従業員が労働条件や賃金をめぐって行う適法なストライキは、原則としてEC261第5条第3項の「特殊事情」には該当しないと判断しました。
判断の背景には、航空会社と従業員の関係が航空会社の通常業務に含まれること、労使交渉を通じて航空会社が一定の影響を及ぼせること、そして補償免除の例外規定は狭く解釈されるべきであることがあります。この考え方は、エールフランスのようなEU航空会社にも重要な意味を持ちます。
| ストライキの種類 | 例 | 補償判断 |
|---|---|---|
| エールフランス自社従業員のストライキ | パイロット、客室乗務員、整備士、AF雇用の地上スタッフなど。 | 補償対象となる可能性が高いです。C-28/20 Airhelp v SASにより、自社従業員ストライキは通常「特殊事情」ではありません。 |
| 航空管制官(ATC)のストライキ | フランスDSNA、Eurocontrol、各国航空管制など航空会社外部の組織。 | 通常は特殊事情として扱われます。€250-€600の定額補償は難しくても、払い戻し・代替便・空港でのケアは別途残ります。 |
| 空港・外部委託先のストライキ | 保安検査、空港運営、手荷物処理など、AFの直接雇用ではないスタッフ。 | ケースごとの判断です。誰が雇用主か、AFが影響を避けられたか、欠航との因果関係を確認します。 |
日本人乗客に多いAF路線と補償額
東京-パリ線は日本人旅行者にとって最も重要なAF路線のひとつです。EC261の補償額は航空券代ではなく距離で決まり、長距離路線では通常€600が基準になります。
| 路線 | 距離の目安 | 補償額 |
|---|---|---|
| パリCDG → 東京(羽田/成田) | 約9,700km | €600 |
| 東京(羽田/成田)→ パリCDG(AF運航) | 約9,700km | €600 |
| パリ → ローマ | 約1,100km | €250 |
| パリ → マドリード | 約1,050km | €250 |
| パリ → アムステルダム | 約430km | €250 |
| パリ → ニューヨーク | 約5,800km | €600 |
東京発とパリ発で何が違うのか
パリCDG発の便は、運航会社の国籍に関係なくEC261の対象になり得ます。一方、東京発パリ行きはEU外からEUへ向かう便ですので、AFのようなEU航空会社が実際に運航していることが重要です。JALやANAが実際に運航しているコードシェア便は、同じAF便名が表示されていても別判断になります。
請求手順:日本からでも進められます
| Step | 行動 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 証拠を保存 | 予約確認、搭乗券、AFからの通知、代替便、領収書を保存します。 |
| 2 | 運航会社を確認 | AF便名でもJAL運航の場合があります。補償請求では「operated by」が重要です。 |
| 3 | 原因を切り分け | AF従業員ストライキか、ATC/空港スタッフなど外部ストライキかを確認します。 |
| 4 | 書面で請求 | EC261第7条、C-28/20、到着遅延または欠航通知日を示して請求します。 |
| 5 | 拒否ならエスカレーション | DGACへの申し立て、ECC、裁判所ルートを検討します。 |
エールフランスに直接請求する場合は、日本語だけでなく英語またはフランス語の書面を併用すると処理が進みやすくなります。返答がない場合や「ストライキは不可抗力」とだけ書かれている場合は、C-28/20を引用して再請求するか、DGAC(フランス民間航空局)への申し立てを検討します。
DGACについて
申請テンプレート
以下は、AF従業員ストライキが原因と考えられる欠航・長時間遅延向けの基本文面です。便名、PNR、日付、口座情報はご自身の情報に置き換えてください。
[お客様のお名前] [ご住所] [メールアドレス] [日付] Air France Customer Relations 御中 件名:EC261/2004に基づく補償請求 PNR:[予約番号] 便名:[AF便名] 搭乗日:[日付] 区間:[出発地] → [到着地] ご担当者様 上記の便は、貴社従業員のストライキにより [欠航 / 最終目的地にX時間遅れて到着]しました。 EC261/2004第7条に基づき、フライト距離に応じた [€250 / €400 / €600]の補償を請求いたします。 貴社がストライキを「特殊事情」と主張される場合でも、 EU司法裁判所 C-28/20 Airhelp v SAS(2021年3月23日)は、 航空会社の自社従業員による労働条件関連のストライキは 通常EC261第5条第3項の特殊事情に該当しないと判断しています。 本書面到着後14日以内に、以下の口座へお支払いください。 口座名義:[お名前] 銀行名:[銀行名] IBAN:[IBAN] SWIFT/BIC:[BIC] 期限内に回答または支払いがない場合、DGACへの申し立て、 および必要に応じた法的手続きを検討いたします。 よろしくお願いいたします。 [お名前]
英語・フランス語の文面が必要な場合
ClaimWingerが内容を確認し、航空会社向けの請求文を整えることができます。
拒否された場合の見方
「ストライキは特殊事情です」
それだけでは十分な拒否理由とはいえません。AFの自社従業員ストライキであれば、C-28/20を引用し、誰のストライキだったのか、なぜ航空会社の管理外といえるのかを具体的に説明するよう求めます。
「航空管制ストライキです」
ATCストライキであれば補償は難しくなりますが、欠航の直接原因が本当にATCだったのか、AF従業員ストライキや機材繰りの問題が混在していないかを確認します。
「代替便を用意しました」
代替便の提供は重要ですが、それだけで常に補償が消えるわけではありません。欠航通知の時期、代替便の出発・到着時刻、最終目的地への遅れを確認します。
ClaimWingerを使うべきケース
ご自身で請求できるシンプルなケースもあります。一方で、AFが拒否している、家族全員分をまとめて請求したい、ATCストライキとの混合理由がある、コードシェアが絡む、フランス語での対応が不安という場合は、専門サポートの価値が高くなります。
ClaimWingerは成功報酬30%に基づき、受任可能なケースでは初期費用なしで進めます。料金の詳細は料金ページをご確認ください。
FAQ:エールフランス ストライキ補償
1. エールフランスのストライキで本当に補償をもらえるのですか?
はい、AFの自社従業員によるストライキで欠航または到着3時間以上の遅延が発生した場合、EC261の補償対象となる可能性があります。C-28/20 Airhelp v SASにより、自社従業員ストライキは通常「特殊事情」ではありません。
2. 航空管制官(ATC)ストライキの場合はどうなりますか?
ATCストライキは航空会社の外部要因であり、定額補償は認められにくいです。ただし、払い戻し、代替便、食事・飲料・通信手段などの権利は別に確認できます。
3. 東京発パリ行きのAF便もEC261の対象ですか?
AFが実際に運航する東京発パリ行きは、EU航空会社がEU外からEUへ到着する便として対象になり得ます。JAL運航のコードシェア便は判断が異なります。
4. JAL運航のAFコードシェア便はどう扱われますか?
EC261では原則として実際に運航した航空会社が重要です。AF便名でもJALが運航していた場合、AF従業員ストライキの請求とは別に考える必要があります。
5. 何年前のストライキまで請求できますか?
フランス法が適用される場合、Code civil art. 2224により5年の時効が問題になります。ただし証拠が失われやすいため、できるだけ早く書面で動くことをおすすめします。
6. ClaimWingerは日本語で対応できますか?
はい。日本語でご相談いただけます。必要に応じて英語・フランス語で航空会社やフランス当局向けの文面を整えます。
参考資料
本ガイドは Regulation (EC) No 261/2004、 C-28/20 Airhelp v SAS、 DGACへの申し立て案内、 Code civil art. 2224をもとに作成しています。