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エールフランスのストライキで欠航・遅延:補償とフランスでの手続

エールフランス自身のパイロットや客室乗務員などが、賃金・勤務条件をめぐって行うストライキは、原則としてEU261の「特別な事情」には当たりません。 対象便が欠航した、または最終目的地への到着が3時間以上遅れた場合は、250、400、600 EURの定額補償を請求できる可能性があります。

無料の対象確認

2分で補償の可能性を確認

出発地、目的地、日付、問題の種類を入力してください。EU規則261/2004、UK261、またはモントリオール条約の対象になり得るか確認します。

ステップ 1 の 813% 完了

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現在の状況に最も近いものを選択してください:

航空管制、空港保安、外部の地上業務の争議は別判断です。誰がストライキを行い、どの会社が実際に運航する予定だったかを確認します。

まず30秒で対象を絞る

確認項目補償につながりやすい状態注意が必要な状態
運航会社eチケットに Operated by Air FranceAF便名でもJALなど他社運航
ストライキ主体Air Franceの自社従業員航空管制、空港、外部委託会社
結果欠航、または最終到着3時間以上の遅れ出発だけ遅れ、最終到着は3時間未満
欠航の通知出発14日前より後14日以上前、または代替便の時刻が免責条件内
原因との関係当該便が自社従業員の争議で止まった天候や空域閉鎖など別原因が直接影響

回答に strike とあるだけでは免責は成立しません。

東京からパリへ向かう便も対象になり得る

EU261はEUの空港を出発する便に加え、EU域外からEUへ到着する便をEUの航空会社が運航する場合にも適用され得ます。そのため、東京からパリへ向かう便をAir Franceが実際に運航していれば、日本出発でも地域要件を満たす可能性があります。

反対に、AFの便名が付いていてもJALが機材と乗務員を用意して運航する東京発便は、Air France運航便と同じ扱いにはなりません。パリから日本へ出発する便はEU出発なので、運航会社の国籍にかかわらずEU261の対象範囲に入り得ます。

旅程実際の運航会社EU261の出発点
東京 → パリAir France対象になり得る
東京 → パリJAL原則として日本出発区間は対象外
パリ → 東京Air France対象になり得る
パリ → 東京JALEU出発のため対象になり得る
東京 → パリ → 欧州都市、同一予約Air Franceを含む対象旅程航空券上の最終目的地と運航会社を確認
パリで別予約へ乗り換え予約ごとに確認最初の便と次の便を自動的に一体扱いしない

コードシェアではロゴよりeチケットの operated by を見ます。JAL運航便との違いはJAL欧州便のガイドでも確認できます。

自社ストライキでも支払いが自動ではない理由

EU司法裁判所はC-28/20 Airhelp対SASで、職員が賃金や勤務条件を求めるストライキは通常、航空会社の事業に内在し、支配を完全に超える出来事ではないと判断しました。自社ストライキだけを理由に定額補償を拒むことはできません。

それでも乗客側では、次の条件を別々に確認します。

  1. EU261の地域的な適用範囲に入ること
  2. 欠航、または最終目的地への到着が3時間以上遅れたこと
  3. 欠航通知と代替便が14日前ルールの免責条件に入らないこと
  4. 搭乗手続や旅行書類など、乗客側の問題ではないこと
  5. Air Franceが別の特別な事情と合理的措置を立証していないこと

要求を公的機関しか解決できないなど、会社の支配外と評価される例外もあります。

航空管制や空港ストライキでは何が残るか

航空管制、空港保安、空港運営会社のストライキは特別な事情になり得ます。それでもAir Franceは、当該便への直接の影響と、合理的措置でも混乱を避けられなかったことを示す必要があります。

定額補償が免除される場合でも、次の権利まで消えるわけではありません。

  • 欠航時の払い戻し、または最終目的地までの代替輸送の選択
  • 待ち時間に応じた食事と飲み物
  • 翌日出発になる場合の宿泊と空港・ホテル間の移動
  • 5時間以上の出発遅延で旅行を取りやめる場合の払い戻し
  • Air Franceが必要なケアを提供せず、乗客が負担した合理的費用の請求

代替便と旅行をやめる払い戻しは選択肢です。refund の確定前に、パリ以降や復路まで予約から消えないか確認します。

補償額は航空券代ではなく距離区分で決まる

距離区分基本額
1,500 km以下250 EUR
EU域内1,500 km超、その他1,500~3,500 km400 EUR
その他3,500 km超600 EUR

日本とパリを結ぶ長距離区間は3,500 kmを超えるため、条件を満たす場合の基本額は乗客一人につき600 EURです。同じ予約でCDGから先へ接続する場合は、最終目的地への到着遅延と旅程の距離区分を確認します。代替便で比較的早く到着した場合は、EU261第7条2項により50%減額されることがあります。

家族3人なら予約単位ではなく各乗客について計算します。公開されたマイレージ制度の特典航空券も、支払額が低いだけで直ちに対象外とは限りません。

CDGでその場で残す記録

パリで混乱が広がると、アプリの表示や搭乗口が何度も変わります。後から原因と到着時刻を説明できるよう、次の資料を時系列で保存します。

  • 予約番号、eチケット、原便と代替便の搭乗券
  • 欠航・遅延を知らせるAir Franceのメール、SMS、アプリ画面
  • 表示された理由と通知時刻が分かるスクリーンショット
  • 実際の運航会社が分かる operated by の記載
  • 最終目的地でドアが開いた時刻のメモ
  • 食事、ホテル、地上交通の項目別領収書
  • Air Franceとのチャット、受付番号、回答全文

口頭説明は内容、場所、時刻をメモします。ニュース記事は手掛かりですが、自分の便との因果関係を示す通知の代わりにはなりません。

Air Franceへの請求は三つの金額を分ける

請求フォームでは、すべてを「補償」と一語でまとめない方が明確です。

請求項目根拠添付するもの
250・400・600 EUR欠航または長時間到着遅延の定額補償旅程、通知、到着記録
航空券の払い戻し旅行を中止した未使用区間などeチケット、払戻選択の記録
立替費用提供されなかった食事・宿泊・移動項目別領収書と事情説明

公式窓口へ予約番号、便、日付、区間、最終到着の遅れ、ストライキ主体、希望する支払方法を送ります。金銭を希望するなら明記し、受付後は同じ案件番号へ資料を追加します。

拒否理由が曖昧な場合は、誰のストライキだったか、当該便にどう影響したか、どの合理的措置を取ったかを尋ねます。一般的な反論の組み立て方は航空会社がEU261補償を拒否した場合にまとめています。

フランスでの次の手段は役割が違う

回答に納得できない、または請求から60日間回答がない場合、Air Franceの案内ではMédiation Tourisme et Voyageへ無料で申し立てられます。請求、回答、受付番号、予約資料を添えます。

DGACへの申告は別の役割です。DGACはEU261の一般的な履行を監督し、違反が確認されれば行政上の措置を取れますが、乗客一人の口座へ支払いを命じる裁判所ではありません。DGACの2026年案内でも、先に航空会社へ請求すること、個別の返金・補償回収とは別の手続であることが示されています。

フランス法が適用されれば民法2224条の5年が論点になりますが、国際旅程へ一律には断定できません。期限が近い案件は裁判地と準拠法を確認します。

2026年に成立したEU改正はまだ現在のルールではない

EU理事会が2026年7月に最終承認した改正は、官報掲載後の所定期間を経て適用されます。2026年9月14日時点の事故を、将来の申請期限や新しい手続で判断してはいけません。本ページの250・400・600 EUR、現在の遅延・欠航条件、ケアの説明は、現行EU261と現在の判例を基準にしています。

よくある質問

Air Franceのパイロットストライキなら必ず600 EURですか?

必ずではありません。対象路線、欠航通知、最終到着の遅れ、別原因を確認します。600 EURは条件を満たす3,500 km超の基本額です。

東京発パリ行きでもEU261を請求できますか?

Air Franceが実際に運航する便なら対象になり得ます。AF便名でもJALが運航する東京発便は同じ結論にならないため、eチケットの運航会社を確認してください。

フランスの航空管制ストライキでも定額補償は出ますか?

航空管制は外部組織なので特別な事情になり得ます。ただし、払い戻し、代替輸送、食事、必要なホテルは別に残ります。

代替便を利用したら補償を請求できませんか?

代替便を利用しただけで権利が消えるわけではありません。通知時期と最終到着の遅れを確認し、到着が一定範囲内なら50%減額の可能性も計算します。

バウチャーを受け取る必要がありますか?

金銭を希望するならバウチャーへ変更する必要はありません。利用期限、返金可否、解決条項を読んで選びます。

JTBやHISで購入した航空券でもAir Franceへ請求できますか?

購入窓口とEU261の責任主体は別です。定額補償は原則として実際の運航会社へ請求します。航空券の払戻処理やパッケージ契約上の請求は旅行会社が関与することがあります。

DGACへ申告すれば支払いが確定しますか?

いいえ。DGACは規則の履行を監督する行政機関で、個別の支払い回収とは役割が異なります。Air Franceへの請求、MTVの調停、必要に応じた裁判手続を区別してください。

公式資料と関連ガイド

  • EU261現行本文
  • EU司法裁判所 C-28/20 Airhelp対SAS
  • 欧州委員会のEU261解釈指針
  • Air France日本サイトの旅客の権利
  • Air France日本サイトの払い戻し・補償窓口
  • Air Franceの苦情・MTV案内
  • フランス運輸当局の航空旅客向け案内
  • Code civil art. 2224
  • EU理事会による2026年改正の最終承認
  • 欠航時の払い戻し・代替便・補償

エールフランス便の対象可否を確認する

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遅延、欠航、オーバーブッキング便がEU 261/2004またはUK 261の対象になるか確認できるようサポートします。

登録会社

CLAIM WINGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS: 0001207694 · NIP: 7011289798 · REGON: 543436257

ul. Szczęśliwicka 29/29A/67, 02-353 Warszawa, Poland

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